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HARASSMENT親和電機ハラスメント防止宣言 ~ハラスメントは許しません~
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- 1,職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、社会にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。
また、ハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。 - 2,我が社は下記のハラスメント行為を許しません。また、我が社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)
<ハラスメント>…就業規則
13~14条、76~77条
- ①パワーハラスメント
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- ・隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
- ・私的なことに過度に立ち入ること
- ・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
- ・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- ・暴行・傷害等身体的な攻撃
- ・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等、精神的な攻撃を行うこと
- ②セクシュアルハラスメント
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- ・性的な冗談、からかい、質問
- ・わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- ・その他、他人に不快感を与える性的な言動
- ・性的な噂の流布
- ・身体への不必要な接触
- ・性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- ・交際、性的な関係の強要
- ・性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益扱いなど
- ③妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント
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- ・部下又は同僚による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- ・部下又は同僚が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- ・部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
- ・部下による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な扱いを示唆する行為
- ・部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
- 3,相談担当窓口設置と対応
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- ・本社 管財部 総務課